下野市野球協会会則

第1章 総則

名称

第1条 本協会は、下野市野球協会(以下「協会」という。)と称する。

事務所

第2条 協会の事務所を下野市教育委員会スポーツ振興課に置く。
(住所:下野市笹原 26 番地 下野市役所庁舎内)

目的

第3条 協会は、下野市及び近隣市町における野球愛好者をもって組織し、会員相互の融和、親睦並びに野球技術の普及振興を図ると共に地域社会の明朗化と生涯スポーツの健全育成を目的とする。

第2章 事業

事業

第4条 協会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。

  1. 各種野球大会の開催及び後援・協賛
  2. 野球技術の指導及び指導者の育成
  3. 講習会・研修会の開催
  4. 他団体と連絡融和を図る事業
  5. 野球思想の宣伝啓発奨励を図る事業
  6. 野球施設拡充の促進を図る事業
  7. その他本協会の目的に必要な事業

第3章 会員

構成

第5条 協会は、第3条の趣旨に賛同するチーム会員及び審判部員並びに理事の承認を得たものを以って会員とする。

会員の条件

第6条 チーム会員は次の条件を具備しなければならない。

  1. 一般チーム
    一般チームとは、社会人及びに学生生徒(高校生以上とする。高校野球・大学野球部に所属しているものを除く。)を以って、監督及び主将を含め編成されたチーム。
  2. 学童チーム
    学童チームは、監督、コーチ2名の他小学生で編成し、必ず責任者をつけること。
    責任者は成人とし、男女を問わない。チームのすべてのことに責任を以って処理する。

第4章 加盟及び脱退

加盟

第7条 協会に加盟しようとする団体は、定める申請書により理事会の議を経て加盟できる。ただし継続加盟のときは、理事会の議を省略できる。

  1. チームは、協会の定める登録申請書及び登録料を納入する。
  2. チーム以外の会員は、所属する組織に毎年登録料納入を以って会員の資格を得る。
資格の取得

第8条 チーム会員は、前条の申込みを受理し、会員名簿に登録手続き完了を以って会員としての資格を取得する。

届出の義務

第9条 会員の登録は、毎年指定された期日までに更新し、その後、登録に異動が生じた時は、その都度協会にその旨を届けなければいならない。

喪失

第10条 会員は、前条に定める外、次の事項の一つに該当するときは、その資格を喪失する。

  1. 第6条に定める条件を具備しなくて、理事会が不適当と認めたとき。
  2. 自ら脱退の意思を表明したとき。
  3. 本協会が制定する規定に違反し、理事会が不適当と認めたとき。
  4. 第8条に定める手続きを怠ったとき。
  5. その他会員として、社会的、道徳的にアマチュアスポーツマンとして不適当な行為により、除名処置を取られたとき。

第5章 役員

役員の種類及び任期

第11章 協会に、次の役員を置く。

  • 会長…1名
  • 副会長…2名
  • 理事長…1名
  • 副理事長…1名
  • 理事…10名以内
  • 監事…2名
  • 事務局…若干名
  • 会計…若干名
  • 顧問…若干名
  1. 役員の任期は2年とする。ただし当該役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 役員は再任することができる。
役員の選出

第12章 役員の選出方法は、次のとおりとする。

  1. 会長・副会長・監事は、理事会で選出し、総会の承認を得て選出する。
  2. 理事長・副理事長は、理事の互選とする。
  3. 理事は、登録チームから推薦されたもの及び審判部より推薦された者とする。
  4. 事務局・会計は、理事会で選出し、総会の承認を得て選出する。
職務

第13条 役員の職務は次のとおりとする。

  1. 会長は、本協会を代表し、会務を総括して執行する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  3. 理事長は、理事会を総括し、会の任務を執行する。副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
  4. 理事は、理事会を構成し、会の任務を執行する。
  5. 監事は、会計を監査し、その結果を総会において報告する。
  6. 事務局は、本協会運営上の事務を処理する。
  7. 会計は、本協会の一切の会計を処理する。
顧問

第14条 協会に、顧問を置くことができる。顧問は理事会において推薦し、会長が委嘱する。

第6章 会議

会議

第15条 協会の会議は、総会・理事会及び登録チーム代表者会とする。

議決

第16条 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長がこれを決する。

専決

第17条 本会則以外の緊急な事項については、正副会長・理事長・審判部長において協議又は処理し、次回の理事会で承認を求める。

総会

第18条 総会は、役員で構成する協会の最高の議決機関である。また、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。

  • 総会は、次の事項を審議する。
    1. 事業計画及び予算の決定
    2. 事業報告及び決算の認定
    3. 役員の選任
    4. 会則等の変更
    5. その他必要な事項
理事会

第19条 理事会は、会長が招集し、正副会長・正副理事長、理事及び事務局、会計で構成する。
理事会の議長は、理事長がこれにあたり、協会の運営に関する事項及び総会に付議する事項について審議する。

登録チーム代表者会議等

第20条 登録チーム代表者会議等は、会長が随時招集し開催する。

第7章 会計

登録料

第21条 各チームは、協会の定める登録料を納入しなければならない。

経費

第22条 協会の経費は、登録料・大会参加料・補助金・事業収入・寄付金・その他の収入を以ってこれにあたる。

会計年度

第23条 協会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。

余剰金

第24条 会計年度に余剰金があるときは翌年に繰り越す。

 

附則
この規約は、平成18年3月25日から施工する。
この規約は、平成26年3月15日に一部改正する。

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